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マンションの大規模修繕工事について

2017/7/24

マンションの大規模修繕工事の時期は、一概に築何年後と決められているわけではありません。マンションの劣化の度合いは、個々の建物の構造、立地条件、日常的な管理状態などによって違ってきます。そのためケースごとに、正確に劣化や傷みの状況を理解し、修繕の時期を見極めることが大切です。??
建築基準法について詳しくチェックしてみましょう。そもそも建築基準法では「建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」(建築基準法第8条第1項)とされています。


そして、平成20年4月から建築基準法の一部が改正され、定期報告制度の調査、検査基準などが厳しくなりました。これにより、タイル貼り・モルタル仕上などのマンションは、建物の竣工、改修などから10年を経ている場合は、3年以内に外壁の「全面打診調査」を実施しなければならなくなりました。その目的は、タイルなどの外壁落下による事故を防止することにあります。



3年以内に外壁の「全面打診調査」の実施が必要となるのは、先述の通り、建物が竣工してから10年を超えており、外壁改修工事を10年を超えて行っていない場合や、歩行者等に危害が加わる恐れのある部分の「全面打診調査」を10年を超えて行っていない場合が該当します。まだ築年数が浅く「全面打診調査」が必要な建物に該当していない場合でも、目視確認及び手の届く範囲の打診調査や、万が一異常箇所がある場合は、その箇所の「全面打診調査」が必要
になりますので、注意してください。


一方、一部例外条件があります。3年以内に外壁の改修工事が決まっている場合や、歩行者等の安全を確保するための対策を講じられている場合は「全面打診調査」の必要はありません。



ところで、外壁の全面打診調査を行うには「足場」が必要です。足場を組むにはコストがかかるため、全面打診調査を実施する際に、同じく足場が必要な大規模修繕工事を同時に行うのが得策です。そこで13年以内、つまり12年ごとに大規模修繕工事を行うという考えが一般的になっています。


これら、調査対象となるマンションや詳細については、前述のタイル貼りなどの外壁構造であることに加え、地方自治体によって条件が定められていますので、確認が必要です。
 

弊社では、適正な周期でオーナー様に修繕のご提案をさせて頂きます。

見積り・施工を弊社にお任せください!

 


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賃貸関連の新法

2017/7/16

春の国会で賃貸住宅業界に新法が成立していることは、ご存知であろう。
その新法を改めて確認をしておきたい。

「改正住宅セーフティネット法」
 家主は「住宅確保要配慮者」である高齢者、障害者、子育て世帯、低所得者の賃貸住宅への入居を拒まない住居として、空室を登録可能に。一定条件を満たした住居には、家賃や家賃債務保証料の補助が受けられる。

「改正生産緑地法」
 生産緑地の面積要件が500平米以上から300平米まで引き下げ。農産物直売所や農家レストランなどの設置を認可。指定期限の2022年から10年延期できる「特定生産緑地」を導入。

「民泊新法」
 民泊サービスを提供したい物件所有者は、都道府県知事に届け出が必要。家主不在型での民泊は、管理委託が必要。宿泊提供は年180日まで。

新法のポイントは上記内容となるが、家主業において、関係のある新法、関係のない新法とあるが、いつどこで携わってくるかはわからないので、頭の片隅にでもおいておく必要はあるのかもしれない。

夏こそ安く引越しが出来る好機!!

2017/7/9

☆賃料のピークは3月☆

 不動産の物件の家賃を初めとした諸条件は1年間常に変動しているのをご存知でしょうか?
価格変動の最大の要因は契約数の変化です
ピークはほとんどの場合、新社会人・新大学生が引越しを行う春先となっております。
 この時期市場に出ている物件が豊富で好みの物件を探し易い反面、繁忙期の為全体的に割高となり「節約」という観点から見るとお勧めは出来ません。

☆安く住むなら夏季がオススメ☆

 春先に決まらなかった物件や急遽退去となった物件は不動産業者・家主が賃料などの引き下げを検討します。
特に家主にとって空室がある状態は大きな損失となります。
賃料の引き下げは7〜9月頃にピークを迎えます。
引越し費用を節約したい方はこの時期を目安に物件を探す事をオススメ致します。
☆引越し代も安く抑える事が出来る時期☆

 賃料と同じく引越し業者の料金も3月、4月がピークとなります。
その為、春先の引越しはそのほかの時期と比べ概ね1割から2割ほど割り増しになります。
引越し業者によっては繁忙期を理由に荷造りや他の付帯サービスを行ってくれない場合もあります。
もし引越しの時期を選べる状況であればこの時期は避けた方が無難です。
特に今の時期は予約も立て込んでいない為急な依頼や値段交渉にも応じてもらえる可能性が高いです。

☆最後に☆

 弊社は管理会社である為、管理物件に限り仲介業者様を介するより安くお部屋をご契約頂ける場合もございます。

弊社の管理物件で気になる物件がございましたら御気軽にお問い合わせ下さい!!

お部屋の満室以外にできること

2017/7/2

オーナーの資産であるマンションですが満室であればそれで安心かと聞かれればそうですねと即答はなかなかできないものです。
 
お家賃を下げたり広告料を上げる等の工夫をしてやっと満室になっても共用部の清掃が行き届いていなかったりポンプがあるマンションですとポンプの点検や貯水槽の清掃等をしていなかったりとなりますと入居者様のクレームや不満になりご退去の理由に繋がる可能性も考えられます!
 
弊社では「共用部の日常清掃・定期清掃」「貯水槽清掃」「消防設備法定点検」「雑排水管清掃」などをさせていただくことも可能です!
 
建物管理の項目でもおすすめさせていただきたい項目が、、、
 
「建物設備点検」という項目です!
 
目視点検にはなりますが、そのマンションにあるポンプ・貯水槽・共用部・外壁・照明などを異常がないかをチェックさせていただき報告書を作成させていただき収支報告書と一緒に送付させていただきます!
 
年6回(2ヶ月に1回)の点検になりますので少しでも異常が発生したら、速やかに把握ができ費用工面等もしやすくなります。点検を行っていなかったが故にエラー発生しているのに気づかず故障して急な出費と時間を要するというリスクも避けることが可能です!
 
報告書には写真も付いていますので、所有していらっしゃるマンションから離れた場所にお住まいのオーナー様も安心していただけると思います♪
 
この記事を見て下さっているオーナー様もこれを機に「建物管理契約」をお考えになられてみてはいかがでしょうか?
 
御見積はもちろん
無料です!!
 
お気軽に担当までお問い合わせ下さい♪
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民法改正!! 賃貸住宅の何が変わる??

2017/6/18

120年ぶりに、消費者契約に関するルールを定める債権部分が改正された。改正は約200項目に及び、公布から3年以内に施行する予定だ!

賃貸住宅に関わる内容は以下になります。

1.敷金の返還義務
何かとトラブルが多い敷金。これまでは敷金の定義や返還債務の発生要件、充当関係などの規定はありませんでした。今回は、「敷金は賃借人の債務を担保するために賃借人が賃貸人に交付する金銭」と定義され、敷金の返還時期も「賃貸借が終了し、かつ、賃貸物の返還を受けたとき」と規定。過去の最高裁の判例や国交省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」などとの差異はなく、大きな影響はなさそうです。また、賃貸借契約終了時の原状回復義務について、経年劣化を含む通常損耗は原状回復の義務はないことが明文化。なお、契約の特約で通常損耗の借主負担を決めることは可能です。その際には、原状回復義務を負う範囲と内容の具体的な明記が必要です。

2.個人連帯保証人の保護
個人の連帯保証人については「個人根保証契約」にかかる規定が適用されることとなり、保証をする対象の「極度額」をあらかじめ書面または電磁的記録で定めなければ無効とされる。要するに連帯保証する範囲を「◯百万円まで」などと定めるものだ。保証の上限を決めておくことにより、連帯保証人が際限なく負担を求められる事態を防ぐことができる。しかし、金額を示されることでかえって連帯保証人になることを躊躇する場面が増えかねないこと、あるいは家主側から個人の連帯保証人を敬遠して家賃保証会社の利用を必須とするケースが増
えることも考えられます。最近は連帯保証人に代わって家賃保証会社の保証を求められることが増えていますが、改正でこうした家賃保証会社の利用がますます増加するかもしれないです。

3.入居中、一部使用できない場合の家賃減額義務
今まで部屋の一部が使えなくなった際は、借主は「賃料の減額請求ができる」という定めでした。今回は「滅失またはその他の事由で使うことができなくなったとき、使用できなくなった割合で、賃料は当然に減額される」と規定。いずれの場合も、借主の過失ではないことが前提条件です。
一部滅失だけでなく「その他の事由」も含まれること、「借主が請求をしなくても」当然に賃料は減額されるということ、この2点において借主に有利な改正と言えます。エレベータやエアコンの故障なども含むと考えられる「その他の事由」がどの程度まで該当するのか、具体的にどの程度の減額が適正か、などが争点となりそうです。


今回紹介した「敷金の返還義務」「個人連帯保証人の保護」「入居中、一部使用できない場合の家賃減額義務」は、いずれも賃貸運営を行うオーナーにとっては重要で、念頭に置いておかねばならないものです。

そして
てこの改正が施行されると、今まで以上に「契約」の意義が深まります。特約を付けるのか、それとも付けないのか、付ける場合は効力を発揮するためにどのように明文化するのか、契約内容によってトラブルは増減することになるでしょう。
民法改正の動向には意識を向けて、新民法への理解も同時に深めることが賢明です!!

加入して安心!ホームワランティ(住宅設備保証)制度

2017/6/12

オーナー様が日々、賃貸経営を行う上で困るのが突発的な出費、
つまり設備機器の故障ではないかと思います。
 

通常、入居者様から「エアコンが動かなくなった。」または、「お湯が出なくなった。」
だから、早急に修理して欲しい。と言われた場合に弊社の受付としては、
「一旦、オーナー様へご確認させて頂きますので少々お待ちください。」とご案内を致しますが、
入居者様としては一刻も早くに修理若しくは交換対応をしてほしい。
ですが、オーナー様としましても急に高額な出費は困るというのが本音だと思います。
 

そんな不安を少しでも軽減して頂き、安定した賃貸経営をお助けできればと弊社が行っているのが、
“住宅設備保証制度”通称“ホームワランティ制度”です。
 

ご所有の物件で発生するエアコンや給湯器のの故障・不具合に関する修理や交換を
契約期間内であれば少しの月額保証料金で対応させて頂くというものです。


オーナー様としましては、安心・安定した賃貸経営を行うことができ、
入居者様としては迅速に修理対応をしてもらえる。弊社としてはオーナー様に安心して頂き、
入居者様に満足してお部屋を借りて頂ける。弊社を含めて皆様に喜んでいただける制度です。
 
今、現在の対象設備機器はエアコンと給湯器となっております。
 

☆導入のメリット☆
・修理費用(出張費、施工費、本体・部品代)の負担が無い。
・弊社での対応なので修理・交換対応が迅速になる。
・突発的な出費を抑えることができる。
・毎月の保証料は必要経費として計上でき、安定した賃貸経営ができる。

 
 

一日でも早くご加入していただき、少しでも多くのオーナー様のお力添えが出来ればと思っておりますので、これはどうなるの?どうすれば申し込めるの?と疑問をお持ちになれば、すぐに弊社までご連絡をお願い致します。
メールでもお電話でも“ホームワランティ制度の件で”とお伝えいただけましたら、各担当がご対応をさせていただきます。 

民泊新法が衆院で可決されました

2017/6/6

様々な問トラブルが起こっている「民泊」ですが、創設される「住宅宿泊事業法案」として6月1日に衆院で可決され、参院へ送られました。
今国会中に成立する見通しで、早ければ来年2018年1月の施行を目指しているとの事です。

 

概要

(1) 住宅宿泊事業に係る届出制度の創設

 [1] 住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要
 [2] 年間提供日数の上限は180
 [3] 地域の実情を反映する仕組み(条例による住宅宿泊事業の実施の制限)を導入
 [4] 住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付け
 [5] 家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付け
 ※1 住宅に人を180日を超えない範囲で宿泊させる事業
 ※2 住宅宿泊事業の事務処理を希望する保健所設置市又は特別区においてはその長

(2) 住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設
 [1] 住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要
 [2] 住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と(1)[4]の措置の代行を義務付け
 ※3 家主不在型の住宅宿泊事業に係る住宅の管理を受託する事業

(3) 住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設
 [1] 住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要
 [2] 住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付け
 ※4 宿泊者と住宅宿泊事業者との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
 


届け出や、年間提供日数が実質半年以下の稼働、専門の管理業者への委託を義務付けるという事で、制限が多くあります。
現状では無秩序に展開されている為、近隣や管理組合とのトラブル等を頻繁に耳にしますし、この為に管理・仲介業者の登録制度も創設され、一層厳しく対処していく姿勢が伺えます。

視点を変えれば、適正に管理さえされれば需要がある事業である、と認められているともとれますし、今後の展開を注目しながら市況の変化に対応できるようアンテナを張っておきましょう。

【 臨時休業のお知らせ 】(サンプロシードからのお知らせ)

2017/6/21

平素は格別なる高配を賜り誠に有難うございます。
さて、弊社は下記日程で臨時休暇を頂戴いたします。


平成29年6月21日(水) 〜 平成29年6月27日(火)


6月28日(水)
より通常営業いたします。


休日期間中は何かとご不便ご迷惑をお掛けするかもしれませんが
何卒、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い致します。

満室経営のために

2017/5/28

低金利・相続税改正に伴い、これからアパート・マンション経営を始める等様々な方々が、一番心配することは、入居者が集まり「満室経営・運営」ができるであろうかではないであろうか。

バブル期であれば、アパート・マンションを建てれば、完成前には満室ということがほとんどでした。
しかし、近年は賃貸住宅の供給も充実(もしくは過剰)となり、満室ということが難しい時代となってきております。

アパート・マンションを計画する場合に、「入居者目線」で計画を行うことが一番重要となってきます。
「入居者目線」とは、立地、家賃、間取り、居住性が該当します。
「立地」とは
 ・建設予定地が、入居者にとって利便性の高い場所なのかどうか
 ・通学、通勤、買物、交通機関(最寄駅)、病院などへのアクセス状況はどうか

「家賃」とは
 ・入居者が長く住みたくなるような、支払い可能な設定かどうか
 ・周辺物件と比較して適性家賃かどうか

「間取り」とは
 ・対象となる入居者に適した間取り(部屋数、広さ、設備)かどうか
 ・使いやすい動線かどうか

「居住性」とは
 ・上下間での音の響き(足音、ドアの開閉など)はどうか
 ・地震、火災から身を家族を守れるかどうか

空室が多い物件には、上記のうち何かに配慮がない場合が見受けられる。
入居者目線が、「満室経営・運営」の第一歩となる。

店舗・連棟・長家・戸建て・倉庫・空き家お持ちではないですか?

2017/5/22

特定空き家に指定されてしまうような問題のある状態で放置されていませんか?


保安上危険・衛生上有害・景観を損なうなど空家の管理が悪いと特定空き家に指定されてしまうことがあります。指定されると土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなるなど、所有者に大きなデメリットとなります。

是非リノベーション賃貸に!

空き家の改修費用が250万円とします。5万円で貸すことが出来れば、5万円×12ヶ月÷250万円24%の利回りになります。 土地と建物を買って改修するより 空き家を持っている場合、初期費用(投資)がとても少なくて
済みます

 

 物件を現状回復するだけでは、お客さんはつきません。より高い収益性を目指すならば、デザイン性を付加することが重要です。

当社は最善のリノーベーションをご提案致します。

 

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